司法試験の論点表、出題予想(令和7年度Ver)

法律

司法試験(平成25年~令和6年)の論点表を作成してみました。

過去問検討の中で、私自身が主観に基づいて作成したものですので、ご了承ください。

労働法選択なので、その点はご愛嬌。

これを見ると、令和7年度に何が出題されるかを予想できそうですよね。

せっかくなので、少しだけ予想してみますか。。。

令和6年度で予想したときには意外と当たってました(まぐれ)笑

 

憲法

政教分離原則違反

⇒平成24年以降、出題がないんですね。ただ、令和6年の予備試験で解答しうる内容として出題されましたね。そうすると、来年の出題はほぼなさそうですかね。

表現の自由

⇒やはり、王道といえば表現の自由ですよね!令和6年に出題がありましたので、令和7年では出題がないとは言い難いと思います。消極的表現の自由は、本試験では平成18年(たばこの規制広告の問題)以降出題されていないのですが、そろそろありそうですかね。予備試験では平成26年(結婚相談所の問題)に一度、出題はされてはいますが…。

もちろん問題の型は、また令和5年のときに戻って

【問1】原告の主張 【問2】被告の反論を踏まえて私見を述べよ  です(笑)

行政法

令和6年では、また処分性が出題されました。ただ、令和6年の設問1では、平成25年の過去問を解いて復習していた人にとっては、想起しやすかった内容だったと思います。

ただ、来年はそろそろ行訴法9条2項を使う原告適格かなと思います。

あとは、差止訴訟や義務付け訴訟がアツいと思います。

そろそろ、差止訴訟か義務付け訴訟の訴訟要件+本案勝訴要件に関する問題がきそうです。

行政手続法からは、手続き上の違法として、理由付記の程度に関する問題、行政指導の限界(品川マンション事件)がありそうです。

民法

まず、民法は広すぎて予想は当たりません!笑

契約法は、賃貸借契約あたりでしょうか。下線部の主張がもつ意味を説明する問題で、信頼関係破壊の法理での評価根拠事実と評価障害事実が対立しているものとか、、

また、保証契約も考えられます。保証契約の中でも、代理人に保証契約を締結してもらった場合は難しいと思います。その行為が範囲外であり無権代理行為となった場合は、110条との関係でも問題となってきます。

物権法からは、令和6年で留置権が出題されたので、令和7年は再び抵当権ですかね~。抵当権に基づく妨害排除請求権としての建物明渡請求(請求の相手方に占有権原あり)とか普通にありそうです。

不当利得の問題として、転用物訴権の問題がずっと出題されていないですよね。賃貸借契約も絡められますし、割とありそうです。

あと、そろそろ不法行為が出そうです。特に、使用者責任とかですかね。それに絡めて、過失相殺の722条2項類推適用もありそうです。

商法

令和6年は株主総会決議取消しの訴えがメインでしたので、令和7年は役員の責任追及(423条1項、429条1項)がメインですかね!?

もし株主総会決議取消しの訴えを書く問題が出題された場合、取消事由として「特別利害関係株主」のところはよく忘れがちです。あと、取消事由が手続の法令・定款違反である場合には、裁量棄却がなされるかどうかの確認も忘れがちです。自戒を込めて。

あとは、予備試験で出題されたけれども、本試験では出題されてないものとして、デット・エクイティ・スワップは考えられます。募集株式発行に際して、債権者が当該債権を現物出資することにより、債務超過を免れるスキームですよね。また、募集株式発行に伴う払込債権と負債の代金債権とを相殺することもできますね。

上と同じ観点からいけば、親会社の株主による特定責任追及(847条の3)や、取締役の責任限定契約の締結に関する問題とかもありそうです(笑)

ただ、商法は、令和6年と同じような考えさせられる系の問題とかも引き続きありうるので、暗記一辺倒では厳しい気もします( ^ω^)・・・

民事訴訟法

今年も、王道の既判力でしょう!(たぶん)。令和6年は既判力の作用がテーマとして挙げられていました。

① 既判力が生ずる訴訟物の特定 ⇒ ② 既判力の作用(訴訟物が同一、同一でなく矛盾or先決関係) ⇒ ③ 遮断効の有無(一部、場合に応じて遮断効を修正)

の論じ方は大事ですので、令和7年では出題がないとは言い難いです。

ただ、令和7年では明示的一部請求絡みで、どの範囲(金額)に既判力が生ずるかというタイプの問題がありそうな気はします…!

予備試験では出題されている、新訴訟物理論における慰謝料請求での考え方は、そろそろ出てもおかしくないと言えそうです。

また、平成29年以降出ていない、弁論主義に関する問題もありそうです。弁論主義の修正として、釈明義務違反は、予備では出題されているものの、本試験ではずっと出題されていないです。

あと今年は、独立当事者参加か固有必要的共同訴訟が出そうな気がします。

とはいえ、民訴は、本文の裁判官か弁護士の依頼に沿って構成を立てないといけないので、現場思考が問われる問題の出題が確実ですよね。

刑法

設問1では、刑法総論ですかね。判例を意識して、間接正犯と共同正犯の違いとかを聞いてきそうです。また、間接正犯の成立時期について、学説を対立させて犯罪の成否を問うてきそうです(笑)

刑法各論では、犯人隠避罪の教唆の成否が出そうです。令和3年の最高裁決定の際の反対意見として、山口厚裁判官が、犯人隠避罪の教唆の成立については、因果的共犯論と矛盾すると指摘しています。このことから、成立の成否を分けて議論させる問題は考えられます。

そろそろ平成24年以来の、土地の二重譲渡や二重抵当に関する事件で「横領罪や背任罪もあるのかなー」なんて思っちゃったり(*’ω’*)

刑事訴訟法

違法捜査として、平成25年以来の現行犯逮捕・準現行犯逮捕はありそうです。ただ、現行犯逮捕・準現行犯逮捕は令和3年の予備試験に出題されてはいますが。

本試験では、一度も出題のない「違法な再逮捕」が出題される可能性もありそうです(予備試験では平成28年に出題されています)。

ただ、捜査の適法性を論述する基本的な枠組みとして

① 強制処分でない ⇒ 任意捜査の限界を超える ⇒ 違法捜査

② 強制処分である ⇒ 強制処分法定主義に反しない ⇒ 令状主義違反 ⇒ 違法捜査

のどちらかの流れは、令和7年度もやっぱりありそうですよね。

あと、接見指定の適法性も平成28年以来、出題されていないので捨てがたいです。

そろそろ、令和4年以来の訴因がまた出そうな気もします…

 

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