辰巳の答練

法律

現在、辰巳さん(司法試験受験予備校)の第2クールの答練を受けています。

辰巳さんの答練は、基本から標準までしっかりと対応できるため、良い練習になっています。また、採点基準もしっかりと明記されているので、試験本番で出題者側が書いて欲しい内容を把握することができます。ですので、本番に向けての対策が立てやすい答練であると思います。

 

今回は、自分が実際に提出した、公法系1の答案(57点)を掲載したと思います。

できる人にとっては、物足りないかもしれませんが、需要があればって感じです(笑)

憲法1(2c)

憲法2(2c)

憲法3(2c)

憲法4(2c)

憲法5(2c)

憲法6(2c)

憲法7(2c)

ネタバレになる人は、見ないでくださいね!

以下、私の答案の略解です。

 

憲法

設問1

新型コロナの影響で、性風俗関連の事業が経営困難となった場合には、他の事業と異なって給付金を受けられないという事例

設問2

当該県では、震災での被災者に向けた支援金の受給に、国籍要件を課しているため、被災した外国人については支援金が受けられないという事例

 

いずれも平等原則に関する問題でした。

14条1項で求められる「平等」とは相対的平等のことです。ですので、合理性のある区別は認められます。本問では、この合理性の有無について、違憲審査基準に違いをつけて、原告・被告側で争う形になります。

 

設問1

原告側の主張:平等原則違反である。

職業柄で判断していると言わざるをえず、風俗業に対する偏見による不当な差別といえる。

⇒厳格な審査基準(規制目的が必要不可欠で、その手段が必要最小限かどうか)

本問では、不当な差別を招くものではり、目的が必要不可欠とはいえない。

 

被告側の主張:平等原則違反ではない。

14条1項の後段列挙事由は、歴史的に不当な差別を受けてきたものであるため、列挙事由については厳格に処すべきである。もっとも、「職業」による区別は14条1項での列挙事由には該当しないため、厳格度は低下する。

⇒厳格な合理性の基準(規制目的が正当で、その手段との間に合理的関連性があるかどうか)

13条によって保障がなされる「人格的生存に不可欠な権利かどうか」に沿って判断をしても、性的刺激に伴う遊興的なサービスを提供する風俗関連業は、人格的生存に必要不可欠とは言い難く、規制する目的は正当といえる。

また、給付するに際して、財源には限りがあるため、一部の事業に給付をしないとしても、それは給付側の裁量の範囲内であり、手段との間にも合理的関連性は存在する。

 

私見:平等原則違反である。

本問のような区別は、「職業」によるものであり、14条1項の列挙事由のどれにも該当しない。もっとも、風俗関連業に烙印を押すような区別は、不当な差別につながりかねない。

⇒厳格な合理性の基準(規制目的が正当で、その手段との間に合理的関連性があるかどうか)

給付金の目的は、新型コロナウイルスによる客先の減少を補填するためにある。そうすると、客先の減少については、風俗関連業についても何ら変わりがなく、風俗関連業のみを異なる取扱いをする目的は正当なものとはいえない。

 

設問2

原告:平等原則違反である。

外国人という区別は、実質的には、14条1項列挙事由の「人種」による差別といわざるをえない。

⇒厳格な審査基準(規制目的が必要不可欠で、その手段が最小限度かどうか)

支援金給付の目的は、当該県の経済復興である。外国人は被災後は、自身の出生国に帰国することが想定され得るが、当該県に留まる外国人も当然に存在する。そうすると、外国人という理由に給付の対象外とするのは、経済復興の趣旨からしても、その目的は必要不可欠とはいえない。

 

被告:平等原則違反ではない。

「人種」とは、人の努力ではどうすることのできない、生まれつきのものをいう。一方、「国籍」は生来後に変更の効くものとして、「人種」とは全く異なるものである。すると、14条1項の列挙事由に当たらない以上、厳格度は低下する。

⇒厳格な合理性の基準(規制目的が正当で、その手段との間に合理的関連性があるかどうか)

震災後は経済復興のため、迅速な給付を要する。そのため、日本人かどうかの画一的な処理は、目的として正当なものである。

また、外国人の大多数は被災後には帰国してしまうため、迅速な給付のために、給付の対象外とすることは、手段としても合理的関連性を有するものである。

 

私見:平等原則違反である。

被告の主張のように、「国籍」については「人種」と異なるものである。財源に限りはあるため、県側に給付の決定については、裁量が認められる。しかし、経済復興の趣旨を没却するような不当な差別については、認められないというべきである。

⇒厳格な合理性の基準(規制目的が重要で、その手段との間に実質的関連性があるかどうか)

被災後も当該県に残る人を優先して支援する方が効果的である。そうすると、大半が帰国してしまう外国人を対象外とする目的は、迅速な給付を行う上で、重要である。

しかし、当該規制は、外国人であることを一律にして給付を認めないとするものであり、被災後も当該県に滞在する外国人に対しては、何ら給付がなされないままである。これは経済復興の趣旨に反する取扱いである。当該県に滞在する外国人については、日本人に次いで、二次的に給付することも可能であり、これによって迅速性にも応えることは可能である。したがって、過剰な規制手段である。

 

という感じで答案を書きました。

直近の内容が題材となっており、平等原則はいつ司法試験で出題されてもおかしくはないので、とても良い問題だったと感じます!

【メルカリ】

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